副業をやるにあたり、やらなきゃいけないこととは?
皆さんこんにちは。
ゆうきです。
今回は副業についてやらなくてはいけない手続きがあるので
そのことについて説明していこうと思います。
実働型副業ではどうするか?
会社への手続き~
1・アルバイト
アルバイトの場合だと、一般的に会社に副業しますよという所定の届出が必要になります。
また届出を提出する場合は、なるべく本業と関係ないことをアピールできれば申請が通りやすくなると思います。
2.事業
事業の場合でも会社への手続きが必要になります。
申請を通りやすくするコツとして本業と関係ないことと本業に支障をきたさない
ことをアピールすることです。
また、副業禁止の場合でも事業主を自分ではないだれか、
家族など、、、
代理人を立てることで会社には自分は関係ないというスタンスを築けます。
税務署への届出
事業などで代理人を立てる場合、税務署への届出が必要になります。
1.開業届
開業届とは事業を開始したら原則的に提出しなければならない書類のことです。
ですが、お店などを持ち、オープンする日に開業届を提出というのはわかりやすいのですが、
物販などでは仕入れた時や、販売する時、利益が出た時など
判断が難しいです。
基本的には自己の判断で申請することになります。
法律でも明確に規定されてるわけではないので、こまごまと副業をする場合は
開業届を提出しなくてもよいのです。
開業届を出すとその後の確定申告も必要になります。
では開業届を出すメリットは何でしょうか?
それは開業届と合わせて提出する二つ目の書類です。
2.青色申告の承認申請
開業届を出すメリットとして青色申告ができます。
青色申告という制度は簡単に言うと税金を安くするのでしっかりしんこくしてね。
という制度です。
この制度は、事業所得から最大65万円を控除します。という制度です。
例としては、事業所得が100万円だったとすると税金はそこに20%かかり20万円
かかります。
しかし、青色申告にすることで100万円から65万円引いた35万円に20%
つまり7万円、13万円も安くなります。
これは極端な例ですが基本的に税金が安くなる制度として覚えていただけたらと思います。
また、事業所得として認められれば損益通算
という制度が受けられます。
損益通算は損をした場合の救済措置となっています。
赤字になった場合などに確定申告をすると還付金が発生しておかねがもらえます。
赤字になる可能性が高いと開業届を出したほうがいいですね。
また、迷ったり、わからないことがあれば税理士に相談するのが一番です。
税務署では税金のことしか教えてくれないのですが、税理士さんだと節税などの相談も聞いてくれるのでお勧めです。
さて今回は副業の手続きでした。
文字しかないのでわかりにくいと思われますが、まだブログに慣れておらず申し訳ないです、、、
これから改善して見やすいブログにしていきたいと追っているので頑張ります。